令和3年2月の法令改正により、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、住居確保給付金の支給が終了した方に対し、令和3年3月31日までの間、
解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、支給要件を満たす場合には、申請により、3カ月間に限り(延長なし)、住居確保給付金の再支給ができることになりました。
※支給にあたっては、収入や資産、就職活動などの要件を満たす必要があります。
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