- 2021.5.10
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住居確保給付金の再支給について
令和3年3月29日に生活困窮者自立支援法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第62号)(以下「規則」という。)が公布され、令和3年4月1日から施行されました。
住居確保給付金の支給が終了した方に対して、令和3年2月から3月末までの間、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3か月間に限り再支給を可能としてきたところですが、今般の規則改正により、本特例の申請期間を令和3年6月30日に延長します。
なお、本特例による再支給の申請は1度限りとします。