- 2021.6.11
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住居確保給付金の再支給の申請期間の延長並びに住居確保給付金と職業訓練受講給付金の併給について
住居確保給付金が終了した方に対して、解雇以外の離職や休業に伴う収入減少等の場合でも3カ月間の再支給を可能とする特例について、令和3年6月末としていた申請の受付期間を令和3年9月30日まで延長されることになりました(本特例による再支給は1度限りとなります)。
また令和3年9月末までに申請があった場合には、新型コロナウィルス感染症対応の特例として、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給が可能となりました。