住居確保給付金が終了した方に対して、解雇以外の離職や休業に伴う収入減少等の場合でも3カ月間の再支給を可能とする特例について、令和4年12月末としていた申請の受付期間を令和5年3月末まで延長されることになりました(本特例による再支給は1度限りとなります)。
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